消費生活協同組合法施行規則 第百九十四条 (共済計理人の確認業務)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済計理人の確認業務)
第百九十四条
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる基準その他厚生労働大臣が定める基準により、法第五十条の十二第一項各号に掲げる事項について確認しなければならない。
- 一
責任準備金が第百七十九条に規定するところにより適正に積み立てられていること。 - 二
契約者割戻しが第百八十八条に規定するところにより適正に行われていること。 - 三
将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算出される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、共済事業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
- 四
共済金等の支払能力の充実の状況について、法第五十条の五並びに第百六十六条の二及び第百六十六条の三の規定に照らして適正であること。
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