(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約) 第百九十五条 法第五十条の十二第一項第一号の厚生労働省令で定める共済契約は、責任共済契約を除くすべての共済契約とする。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗