条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第百九十六条 (共済計理人の意見書)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済計理人の意見書)

第百九十六条

共済計理人は、決算関係書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。

  1. 組合の名称及び共済計理人の氏名
  2. 提出年月日
  3. 前条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
  4. 契約者割戻しに関する事項
  5. 契約者割戻準備金の積立てに関する事項
  6. 第百九十三条の規定に基づく確認に関する事項
  7. 前四号に掲げる事項に対する共済計理人の意見

2共済計理人は、法第五十条の十二第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。

3共済計理人は、第一項の規定にかかわらず、監事又は会計監査人に対し、同項第三号から第七号までに掲げる事項の内容を通知することができる。

e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第百九十六条(共済計理人の意見書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十五条(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第百九十七条(資産運用の原則) →