(共済計理人の要件) 第百九十二条 法第五十条の十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。一公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に五年以上従事した者二公益社団法人日本年金数理人会の正会員 e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗