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消費生活協同組合法施行規則 第百九十二条 (共済計理人の要件)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済計理人の要件)

第百九十二条

第五十条の十一第二項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に五年以上従事した者
  2. 公益社団法人日本年金数理人会の正会員

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