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消費生活協同組合法 第五十条の十一 (共済計理人の選任等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(共済計理人の選任等)

第五十条の十一

共済事業を行う組合(厚生労働省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として厚生労働省令で定めるものに関与させなければならない。

2共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として厚生労働省令で定める要件に該当する者でなければならない。

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