(共済計理人の選任を要しない組合の要件)
第百九十条
法第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一共済期間が長期にわたる共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
- 二共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約する共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
- 三契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。