条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第百九十条 (共済計理人の選任を要しない組合の要件)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済計理人の選任を要しない組合の要件)

第百九十条

第五十条の十一第一項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 共済期間が長期にわたる共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
  2. 共済契約の更新時において共済掛金その他の契約内容の変更をしないことを約する共済契約であつて共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
  3. 契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第百九十条(共済計理人の選任を要しない組合の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十九条(契約者割戻準備金) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第百九十一条(共済計理人の関与事項) →