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消費生活協同組合法施行規則 第百八十九条 (契約者割戻準備金)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約者割戻準備金)

第百八十九条

共済事業を行う組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。

2契約者割戻しを行う組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。

3前項の組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。

  1. 据置割戻し(共済契約者に分配された契約者割戻しで利息を付して積み立てているものをいう。以下同じ。)の額
  2. 共済契約者に分配された契約者割戻しで支払われていないもののうち、据置割戻し以外のものの額(翌事業年度に分配する予定の契約者割戻しの額を含む。)
  3. 共済契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該共済契約の消滅時に支払う契約者割戻しの額
  4. その他前三号に掲げるものに準ずるものとして共済事業規約において定める方法により計算した額

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