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消費生活協同組合法施行規則 第二百三条 (資産運用の承認申請等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(資産運用の承認申請等)

第二百三条

共済事業を行う組合が法第五十条の十四ただし書に規定する承認の申請を行う場合は、申請書に理由書、当該組合の資産運用に関する規程、資産運用体制及び資産運用に係るリスクを管理する体制並びに運用方法に関する書類を添付して、これを行政庁に提出することにより行うものとする。

2行政庁は、前項の組合に対して、定款、規約、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

3共済事業を行う組合は、毎事業年度終了後三月以内に当該事業年度の資産運用の状況について記載した書類を行政庁に提出しなければならない。

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