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消費生活協同組合法施行規則 第二百四条 (資産の運用制限の例外)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(資産の運用制限の例外)

第二百四条

共済事業を行う組合は、資産の運用方法又は資産の運用額が資産の価格の変動、担保権の実行、代物弁済その他の当該組合の意思に基づかない理由により第二百一条又は第二百二条の規定による制限に反することとなつた場合においては、その方法又は額により資産の運用を行うことができる。この場合において、当該組合は、漸次、第二百一条及び第二百二条の趣旨に従つて、その資産の運用方法又は運用額を改めなければならない。

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