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消費生活協同組合法 第二十九条 (役員の補充)

昭和二十三年法律第二百号法律
(役員の補充)

第二十九条

理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内にこれを補充しなければならない。

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新協同組合法第五十三条の十八第一項の規定は、この法律の施行の際現に同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としている共済事業専業組合(同項に規定する共済事業専業組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の当該会社については、当該共済事業専業組合が施行日から起算して六月を経過する日までにその旨を行政庁に届け出たときは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

2前項の共済事業専業組合は、同項の届出に係る新協同組合法第五十三条の十八第一項に規定する子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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