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消費生活協同組合法施行規則 第二百二十四条 (法第五十三条の十七第一項の規定が適用されないこととなる事由)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(法第五十三条の十七第一項の規定が適用されないこととなる事由)

第二百二十四条

第五十三条の十七第二項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
  2. 前号の組合又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
  3. 第一号の組合又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該組合又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
  4. 第一号の組合又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該組合又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
  5. 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の株式の転換(当該組合又はその子会社の請求による場合を除く。)
  6. 第一号の組合又はその子会社が所有する株式又は持分の消却、併合又は分割
  7. 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の定款の変更による株式又は持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
  8. 第一号の組合又はその子会社が所有する会社の自己の株式又は持分の取得
  9. 元本補てんのない信託に係る信託財産以外の財産における議決権数が基準議決権数(法第五十三条の十七第一項に規定する基準議決権数をいう。次条第一項第三号及び第二項並びに第二百五十四条第一項第十三号から第十六号までにおいて同じ。)以内となる場合における株式又は持分の取得
  10. 第一号の組合又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があるものとしてあらかじめ行政庁の承認を受けた場合

2前項第十号の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  3. 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類
  4. その他参考となるべき事項を記載した書類

3行政庁は、第一項第十号の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

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