第百四十五条
法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一承認特則規定に規定する決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この条において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類についての会計監査報告の内容に第百三十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三承認特則規定に規定する決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が第百四十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。