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消費生活協同組合法施行規則 第百三十六条 (会計監査報告の内容)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(会計監査報告の内容)

第百三十六条

会計監査人は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

  1. 会計監査人の監査の方法及びその内容
  2. 決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この号及び第六号において同じ。)及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が当該組合の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 無限定適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    2. 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
    3. 不適正意見監査の対象となつた決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類が不適正である旨及びその理由
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
  4. 前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
  5. 継続組合の前提に関する注記に係る事項
  6. 第二号の意見があるときは、事業報告書及びその附属明細書の内容と決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
  7. 追記情報
  8. 会計監査報告を作成した日

2前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

  1. 会計方針の変更
  2. 重要な偶発事象
  3. 重要な後発事象

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