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消費生活協同組合法施行規則 第百三十七条 (会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)

第百三十七条

会計監査人監査組合の監事は、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類並びに会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
  3. 剰余金処分案又は損失処理案が当該組合の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
  4. 重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
  5. 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
  6. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  7. 監査報告を作成した日

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