(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)
第百四十条
会計監査人監査組合の特定監事は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定理事及び会計監査人に対し、第百三十七条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
- 一決算関係書類及びその附属明細書についての監査報告次に掲げる日のいずれか遅い日
- イ会計監査報告を受領した日(第百三十八条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
- ロ特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
- イ
- 二連結決算関係書類についての監査報告会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日がある場合にあつては、その日)
2決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。