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消費生活協同組合法施行規則 第百三十五条 (決算関係書類の提供)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(決算関係書類の提供)

第百三十五条

決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても決算関係書類及びその附属明細書並びに連結決算関係書類を提供しなければならない。

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