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消費生活協同組合法施行規則 第二百八条 (責任共済等の事業の割戻しの禁止)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(責任共済等の事業の割戻しの禁止)

第二百八条

組合は、責任共済等の事業については、割戻しを行うことができない。

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