(契約条件の変更の申出)
第二百十四条
共済事業を行う組合は、法第五十三条の四第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
共済事業を行う組合は、法第五十三条の四第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。