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消費生活協同組合法施行規則 第二百十四条 (契約条件の変更の申出)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約条件の変更の申出)

第二百十四条

共済事業を行う組合は、法第五十三条の四第一項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失処理計算書その他の最近における財産及び損益の状況を知ることができる書類
  3. その他参考となるべき事項を記載した書類

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