(関係団体等出資金の表示) 第八十九条 関係団体等出資金は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。一関係団体出資金(連合会及び他の団体への出資をいう。)二子会社等株式(子法人等及び関連法人等の株式又は持分をいう。)2前項の規定は、連結貸借対照表については、適用しない。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗