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消費生活協同組合法施行規則 第八十八条 (無形固定資産の表示)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(無形固定資産の表示)

第八十八条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

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