(責任共済事業規約の記載事項)
第五十六条
責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金の額の算出方法に関して厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- イ被共済者又は共済の目的の範囲
- ロ共済事業を行う組合の委託を受けて当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に係る権限に関する事項
- ハ共済金額及び共済期間の制限
- ニ共済契約締結の手続に関する事項
- ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
- ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
- ト再共済の授受に関する事項
- チその他事業の実施に関し必要な事項
- イ
- 二共済契約に関する事項
- イ組合が共済金を支払わなければならない事由
- ロ共済契約無効の原因
- ハ組合が共済契約に基づく義務を免れるべき事由
- ニ組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
- ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
- ト共済契約者に対して提示すべき重要事項
- イ
- 三共済掛金の額の算出方法に関する事項
- イ予定損害率に関する事項
- ロ予定事業費率に関する事項
- ハ共済掛金の計算に関する事項
- ニ自動車損害賠償保障法第二十八条の三第三項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項
- イ