(共済代理店の設置又は廃止の届出) 第二百四十九条 共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗