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消費生活協同組合法施行規則 第二百五十二条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第二百五十二条

共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第四号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

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