(子会社等に関する届出)
第二百五十一条
共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第三号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に理由書及び当該届出に係る子会社等に関する次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
- 一名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
- 二業務の内容を記載した書類
- 三最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他直近の業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
- 四役員の役職名及び氏名を記載した書類