(説明書類の縦覧開始の届出) 第二百五十三条 共済事業を行う組合は、法第九十六条の二第五号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に同号に規定する説明書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五十三条を開く ↗