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消費生活協同組合法施行規則 第百十九条 (関連当事者との取引に関する注記)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(関連当事者との取引に関する注記)

第百十九条

関連当事者との取引に関する注記は、組合と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であつて、重要なものとする。ただし、会計監査人監査組合以外の組合にあつては、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項を省略することができる。

  1. 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
    1. その名称
    2. 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
  2. 当該関連当事者が組合であるときは、次に掲げる事項
    1. その名称
    2. 当該関連当事者の総会員の議決権の総数に占める当該組合が有する議決権の数の割合
  3. 当該関連当事者が個人であるときは、その氏名
  4. 当該組合と当該関連当事者との関係
  5. 取引の内容
  6. 取引の種類別の取引金額
  7. 取引条件及び取引条件の決定方針
  8. 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
  9. 取引条件の変更があつたときは、その旨、変更の内容及び当該変更が決算関係書類に与えている影響の内容

2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。

  1. 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  2. 役員に対する報酬等の給付
  3. 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 当該組合の子法人等
  2. 当該組合の関連法人等及び当該関連法人等の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)(当該関連法人等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
  3. 当該組合が会員となつている連合会(当該組合が当該連合会の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等並びに当該連合会の会員である他の組合
  4. 当該組合(連合会に限る。)の会員である組合(会員である組合が当該組合の議決権の総数の百分の二十以上の議決権を有しているものに限る。)及びその子法人等
  5. 当該組合の役員及びその近親者(二親等内の親族をいう。)
  6. 前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあつては、子会社に相当するもの)
  7. 当該組合の職員のための企業年金(当該組合と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

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