(決算関係書類の附属明細書)
第百二十八条
決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。
- 一組合員資本の明細
- 二借入金の明細
- 三有形固定資産及び無形固定資産の明細
- 四関係団体等出資金の明細
- 五引当金の明細
- 六事業経費の明細
- 七事業の種類ごとの損益の明細
2決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。