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消費生活協同組合法施行規則 第百二十八条 (決算関係書類の附属明細書)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(決算関係書類の附属明細書)

第百二十八条

決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 組合員資本の明細
  2. 借入金の明細
  3. 有形固定資産及び無形固定資産の明細
  4. 関係団体等出資金の明細
  5. 引当金の明細
  6. 事業経費の明細
  7. 事業の種類ごとの損益の明細

2決算関係書類に係る附属明細書には、決算関係書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、主要な事業に係る資産及び負債の内容その他の決算関係書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

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