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消費生活協同組合法施行規則 第百二十七条 (通則)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
(通則)
第百二十七条
法
第三十一条の九第二項
の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。
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消費生活協同組合法 第31条の9
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