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消費生活協同組合法施行規則 第百二十七条 (通則)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(通則)

第百二十七条

第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。

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