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消費生活協同組合法施行規則 第百二十六条 (会計監査人監査組合の特則)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(会計監査人監査組合の特則)

第百二十六条

会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。

  1. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 会計監査人に対して公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項の業務以外の業務(以下この号において「非監査業務」という。)の対価を支払つているときは、その非監査業務の内容
  3. 会計監査人が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
  4. 会計監査人が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該組合が事業報告書の内容とすることが適切であるものと判断した事項
  5. 会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該組合との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項
    1. 当該会計監査人の氏名又は名称
    2. 当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。)
  6. 当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨
  7. 当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額
  8. 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約を締結しているときは、次に掲げる事項
    1. 当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲
    2. 当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である会計監査人(当該組合の会計監査人に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。)
  9. 辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)
    1. 当該会計監査人の氏名又は名称
    2. 第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由
    3. 第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容
    4. 第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由

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