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消費生活協同組合法施行規則 第二百四十五条 (各清算事業年度に係る事務報告書)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(各清算事業年度に係る事務報告書)

第二百四十五条

第七十三条において準用する法第三十一条の九第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

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