(各清算事業年度に係る事務報告書) 第二百四十五条 法第七十三条において準用する法第三十一条の九第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗