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消費生活協同組合法施行規則 第百八十七条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

第百八十七条

共済事業を行う組合は、法第五十条の九第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、決算関係書類及びその附属明細書の作成後、速やかに、申請書に当該決算関係書類及びその附属明細書その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2行政庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該認可の申請をした組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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