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消費生活協同組合法施行規則 第百八十六条 (価格変動準備金の計算)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(価格変動準備金の計算)

第百八十六条

共済事業を行う組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第二の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第五十条の九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。

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