(吸収合併存続組合の事後開示事項)
第二百三十九条
法第六十八条の二第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二
- 三吸収合併存続組合における次に掲げる事項
- イ法第六十八条の二第六項の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第六十八条の二第七項において準用する法第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続の経過
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第六十八条第一項の規定により吸収合併消滅組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項