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消費生活協同組合法施行規則 第九十三条 (通則)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(通則)

第九十三条

各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

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