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消費生活協同組合法施行規則 第九十二条 (連結貸借対照表ののれん)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(連結貸借対照表ののれん)

第九十二条

連結貸借対照表に表示するのれんには、連結子法人等に係る投資の金額がこれに対応する連結子法人等の資本の金額と異なる場合に生ずるのれんを含むものとする。

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