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消費生活協同組合法施行規則 第九十一条 (繰延資産の表示)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(繰延資産の表示)

第九十一条

各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。

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