条文くん法令検索 AIに質問する

消費生活協同組合法施行規則 第百七十七条 (特別の非公開情報の取扱い)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第百七十七条

共済事業を行う組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費生活協同組合法施行規則第百七十七条(特別の非公開情報の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七十六条(返済能力情報の取扱い) 消費生活協同組合法施行規則 目次 第百七十八条(委託業務の的確な遂行を確保するための措置) →