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消費生活協同組合法施行規則 第百七十六条 (返済能力情報の取扱い)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第百七十六条

共済事業を行う組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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