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消費生活協同組合法施行規則 第百七十五条 (個人利用者情報の安全管理措置等)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(個人利用者情報の安全管理措置等)

第百七十五条

共済事業を行う組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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