(契約締結時の情報の提供)
第四十七条
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
- 一
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合について準用する。
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
2第四十三条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業を行う組合について準用する。