(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十七条の二
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該組合の名称
- 二被共済者及び共済金額を受け取るべき者の名称又は氏名
- 三当該特定共済契約の種類及びその内容
- 四共済の目的及びその価額
- 五共済金額
- 六共済期間の始期及び終期
- 七共済掛金及びその支払方法
- 八当該特定共済契約の成立の年月日
- 九当該特定共済契約に係る手数料等に関する事項
- 十利用者の氏名又は名称
- 十一利用者が当該組合に連絡する方法