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消費生活協同組合法施行規則 第四十八条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)

第四十八条

特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。

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