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消費生活協同組合法施行規則 第百三十二条 (監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)

第百三十二条

監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 事業報告書及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該組合の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該組合の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  5. 監査報告を作成した日

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