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消費生活協同組合法施行規則 第十三条 (責任共済の契約に類する共済契約)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(責任共済の契約に類する共済契約)

第十三条

第十二条の二第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被共済者が所有し、又は管理する自動車について一定期間内に生じた火災、衝突、接触その他の事故による損害及び当該一定期間内に当該自動車により生じた事故に係る損害賠償金の支払を共済事故とする共済契約とする。

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消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第四条の規定に該当する消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会(以下「共済事業専業組合」という。)の子会社は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、新規則第二百二十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合が実施している改正法附則第四条に規定する共済等以外事業を行うことができる。この省令の施行の際現に当該共済事業専業組合の子会社が実施している新規則第二百二十七条第二項に規定する以外の業務についても同様とする。

  1. 当該共済事業専業組合の業務、財産及び損益の状況が良好であること。
  2. 当該共済事業専業組合及びその子会社等の収支が良好であり、継続的に良好に推移することが見込まれること。
  3. 当該共済事業専業組合が当該子会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
  4. 当該子会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
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