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消費生活協同組合法施行規則 第十二条 (員外利用の許可申請)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(員外利用の許可申請)

第十二条

第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。

  1. 事業の種類
  2. 組合員以外の者に事業を利用させる理由
  3. 組合員の事業の利用方法及び利用程度
  4. 組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度

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法第五十条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、平成二十五年三月三十一日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、新規則第百九十二条各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

  1. 社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者
  2. 社団法人日本年金数理人会(平成十年五月一日に社団法人日本年金数理人会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(同会が実施する試験の全科目に合格した者に限る。)であり、かつ、共済若しくは保険又は年金の数理に関する業務に十年以上従事した者
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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