(員外利用の許可申請)
第十二条
法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
- 一事業の種類
- 二組合員以外の者に事業を利用させる理由
- 三組合員の事業の利用方法及び利用程度
- 四組合員以外の者に事業を利用させる方法及び程度
法第十二条第四項第二号及び第三号の規定による許可の申請書には、次の事項を記載した書面を添付しなければならない。
法第五十条の十一第二項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当する者は、平成二十五年三月三十一日までに限り、共済の数理等に関して必要な知識を有する者として、新規則第百九十二条各号に掲げる者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。