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消費生活協同組合法施行規則 第百三十条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第百三十条

第三十一条の九第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、公認会計士法第二条第一項に規定する監査のほか、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示された情報と、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書並びに連結決算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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