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消費生活協同組合法施行規則 第七十一条 (連結会計年度)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(連結会計年度)

第七十一条

各事業年度に係る連結決算関係書類の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

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