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消費生活協同組合法施行規則 第三十九条 (特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)

第三十九条

共済事業を行う組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

2前項の組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第七条第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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