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消費生活協同組合法施行規則 第一条 (申請書)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(申請書)

第一条

消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)が、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号。以下「法」という。)の規定により認可又は許可を受けようとするときは、申請書を提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この命令は、法施行の日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十二月十九日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十五条の改正規定及び第二百五十四条第三項第三号の改正規定保険業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十五号)の施行の日
  2. 第二百一条第一項第九号の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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