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消費生活協同組合法施行規則 第四十二条 (誇大広告をしてはならない事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第四十二条

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定共済契約の解除に関する事項
  2. 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

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